群馬歴史資料継承ネットワーク規約

第 1 条 組織の名称
 当会は「群馬歴史資料継承ネットワーク」と称する。
第2条 設立の目的
 当会は群馬県及び近接地域の未指定文化財を含む文化財や歴史資料の保全と次世代への継承に資する活動を行うことで、地域社会に貢献することを目的とする。
第3条 会の基本的性格
 当会は群馬県及び近接地域の歴史や文化、文化財や歴史資料に関心をもつ者が、個人の意志として自発的に参加する非営利のボランティア組織である。そして、参加者相互のゆるやかな繋がりを基軸にしながら、全国の歴史資料ネットワークはもちろん、県内の大学、文化財保護行政(県市町村)、地域の歴史サークル、学術団体、資料保存活用機関(博物館・文書館・図書館等)と連携を図りながら活動する。
第4条 活動内容
 (1) 自然災害等で消失の危機にある歴史資料の救出・保全・記録作成
 (2) 次世代に継承していくべき歴史資料の把握
 (3) 県内及び周辺地域の住民への歴史資料防災の啓発や歴史研究活動の支援
 (4) 歴史資料の防災、歴史資料の保存、災害史などに関する研究
 (5) 全国の歴史資料ネットワークとの交流と相互支援
 (6) その他会の目的を達成するために必要な活動
第5条 会員
 (1) 入会及び退会は、希望者の申し出により運営委員会が決定し、会員としての登録及び抹消を行う。
 (2) 会費のない、メーリングリストへの登録を必須とする個人の会員をボランティア会員とする。
 (3) 1口(5,000円)以上の寄付をし、メーリングリストへの登録を任意とする個人、または団体の会員を賛助会員とする。
第6条 会務の執行体制
 (1) 会を代表し、会務を統括するために代表1名を置く。
 (2) 代表を補佐し、必要に応じて代表業務を代行するために、副代表1名を置く。
 (3) 代表は会務を執行するために、運営委員若干名からなる運営委員会を設置し運営する。
 (4) 代表・副代表・運営委員はボランティア会員より選任する。任期は2年とし、再任を妨げない。
第7条 総会
 (1) 総会は会の最高意思決定機関として、代表・副代表・運営委員の選任、年次活動計画・活動報告、年次予算・決算、規約の改正、その他重要事項を審議し決定する。
 (2)総会は年1回の定期総会と、必要に応じて開催される臨時総会とし、いずれも代表が招集する。
 (3) 総会の議決権はすべてのボランティア会員が有し、出席会員の過半数の同意をもって決定する。
 (4) 総会において、ボランティア会員より監査2名を選任する。監査は会務・会計の執行状況を監督検査し、その結果を総会で報告する。監査の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
第8条 会計
 (1) 賛助金、寄付金、各種補助金等をもって収入とする。
 (2)収入は会の目的を達成するために必要な活動に支出し、もって社会に還元する。
 (3) 収益・剰余があった場合も同前とし、これを会員に分配してはならない。
 (4) 会計年度は 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第9条 所在地
  群馬県佐波郡玉村町上之手 1395-1
  群馬県立女子大学 群馬学センター 簗瀬大輔研究室
付則 本規約は2020(令和2)年7月12日に制定し、もって発会とする。